住宅改修
介護保険を利用して、住宅を改修することが出来ます。
生活環境を整えるための住宅の小規模な改修にかかる費用が、住宅改修費として支給されます。
福祉用具だけでは補えなかった問題点を、建築の技術と福祉用具の利便さを織り交ぜ、
各お客様に合った住まいを提供します。
<要介護1~5の方 / 要支援1・2の方>
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.すべりの防止、移動の円滑化のために床材の変更
4.引き戸への取り換え
5.洋式便座などへの便器の取り換え
6.その他上記の各工事に付属する工事
(屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります)
※利用限度額 20万円まで(原則1回限り)
・20万円の範囲内で、数回に分けて利用することができます。
・引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度20万円まで利用することができます。
・改修後いったん全額を自費でお支払いいただく必要があります。
利用限度額の範囲内の9割か8割が払い戻されます。
・申請(改修前と改修後)が必要です。事前にお問い合わせください。
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